住宅改修情報

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住宅改修・福祉用具導入のプロセスは、ニーズの発見→アセスメント→プランニング→実施→モニタリングという一連の流れになります。
これを具体的なプロセスとして見ると、下図のようになります。

住宅改修の具体的なプロセス

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ニーズの発見

改修以外の他の方法

アセスメント
プランニング
実施
モニタリング

(財)テクノエイド協会「テクニカルエイド 第29号&第30号」より

平成12年4月から施行された介護保険制度では、要介護(要支援を含む。)と認定された人に対して介護サービスが給付されます。介護サービスは、在宅介護と施設介護の2つがあり、段差の解消や手すりの設置といった住宅改修は在宅介護のひとつに位置づけられています。

1.支給限度

介護保険による給付は、原則的には在宅サービスを利用した際に利用額の1割を自己負担として支払うものですが、住宅改修の場合は、いったん工事代金を利用者が支払い、その後介護保険から支給対象となる工事代金の9割が支払われることとなります。介護保険における住宅改修の支給限度基準額は20万円なので、最高で18万円が介護保険から支払われることになります。

2.給付の対象となる住宅改修の範囲

給付の対象となる住宅改修の範囲は、住宅改修の実例及び個人資産の形成につながる面があることや持ち家と借家の居住者との受益の均衡等を勘案したものとなっています。また、共通して需要が多くかつ比較的小規模なもので、多様な居宅の状況に応じて必要な改修を柔軟に組み合わせて行うことが出来るような工事種別を包括できるよう、次に掲げる工事を包括して1種類としています。

  • 1.手すりの取り付け
  • 2.床段差の解消
  • 3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 4.引き戸等への取替え
  • 5.洋式便器等への便器の取替え
  • 6.その他(1)から(5)までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

手すりの取り付け

住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。なお、貸与告示第7項に掲げる「手すり」に該当するものは除かれる。

段差の解消

住宅改修告示第2号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。
ただし、貸与告示第8項に掲げる「スロープ」又は購入告示第3項第5号に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。
また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。

滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

住宅改修告示第3号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」とは、具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。

引き戸等への扉の取替え

住宅改修告示第4号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。
ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象とならないものである。

洋式便器等への便器の取替え

住宅改修告示第5号に掲げる「洋式便器等への便器の取替え」とは、和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定される。
ただし、購入告示第1項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれる。
また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。
さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならないものである。

その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

その他住宅改修告示第1号から第5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。

  • (1) 手すりの取付け
    手すりの取付けのための壁の下地補強
  • (2) 段差の解消
    浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
  • (3) 床又は通路面の材料の変更
    床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
  • (4) 扉の取替え
    扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
  • (5) 便器の取替え
    便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)、便器の取替えに伴う床材の変更

住宅改修は、障害の種類や程度を考慮しなければ効果が得られないばかりか、かえって利用しにくいものになることがあるため、利用者の障害特性と障害のある機能、程度を見極め、それに適した方法で対処することが必要です。ここでは、加齢による老化の場合の住宅改修の要点を以下に挙げますが、これ以外の疾患や障害については、「福祉用具プランナーテキスト 住宅改造」の第2章応用技術を参照してください。また、リハビリテーション関係者や医療関係者などに疾患や障害ごとの住宅改修のポイントについて詳しく聞いてみるのもいいでしょう。

加齢による身体機能の低下の場合の住宅改修の要点

自立高齢者 歩行困難高齢者 要介助高齢者 全介助高齢者
身体機能のイメ
  • 自立歩行ができる
  • 下肢機能の低下
  • 上肢の筋力、手指の巧緻性はやや低下
  • 杖などを使用した自立歩行ができる
  • 外出時は介助が必要なこともある
  • 下肢機能の低下
  • 上肢の筋力、手指の巧緻性は低下
  • 介助を受けながら、短距離の歩行ができる
  • 車いすによる移動が中心
  • 下肢機能の著しい低下
  • 上肢の筋力、手指の巧緻性の著しい低下
  • 自分の力だけでは、ベッドからの起き上がり等も困難
玄関
・出入口
  • 敷居等の段差の解消
  • アプローチ部分や玄関内部に手すりの取り付け
  • 扱いやすいノブや取っ手、鍵の取り付け
  • 敷居等の段差の解消(できれば段差が無いように)
  • アプローチ部分や玄関内部に手すりの取り付け
  • アプローチ部分に段差が無いように(昇降機の設置も考慮)
  • 扱いやすいノブや取っ手、鍵の取り付け
  • 敷居等の段差の解消(段差が無いように)
  • 玄関内部に手すりの取り付け
  • アプローチ部分に段差が無いように(スロープや昇降機の設置)
  • 玄関は、段差なく室内に入れるようにするか、室内用の車いすに乗り移れるようにする
  • 車いすで通れる有効幅のある建具を用いる
  • 扱いやすいノブや取っ手、鍵の取り付け
車いす使用による利用を前提とし、
  • 敷居等の段差の解消(段差が無いように)
  • アプローチ部分に段差が無いように(スロープや昇降機の設置)
  • 玄関は、段差なく室内に入れるようにするか、室内用の車いすに乗り移れるようにする
通路
・廊下
・階段
  • 敷居等の段差の解消
  • 手すりの取り付け
  • 扱いやすいノブや取っ手の取り付け
  • 足下に影ができないように、足下灯などの設置
  • 階段は利用可能(足先がひっかかりにくい、階段の段鼻の形状)
  • 敷居等の段差の解消
  • 手すりの取り付け
  • 扱いやすいノブや取っ手の取り付け
  • 足下に影ができないように、足下灯などの設置
  • 階段はなんとか利用可能(足先がひっかかりにくい、階段の段鼻の形状)
  • 敷居等の段差の解消
  • 扱いやすいノブや取っ手の取り付け
  • 入口や廊下幅は、車いすで通れる有効幅を確保する
  • 階段は、使用できない(階段昇降機、住宅用エレベータの設置)
  • 敷居等の段差の解消
  • 入口や廊下幅は、車いすで通れる有効幅を確保する
  • 階段は、使用できない(できれば、住宅用エレベータの設置)
居室
  • 転倒しないように、滑りにくい材質の床材の使用
  • 安全のため、要所に手すりを取り付ける
  • 転倒しないように、滑りにくい材質の床材の使用
  • 転倒してもけがの少ないように、クッション性のある表面の柔らかい床材や壁材とする
  • 同様の理由で、家具等の角に身体をぶつけてもけがが少ないように、角を保護する(丸味をもたせる)
  • 体力の消耗を防ぐため、冷暖房設備の整備が望ましい
  • 安全のため、要所に手すりを取り付ける
  • 転倒しないように、滑りにくい材質の床材の使用
  • 車いす使用を前提とした、表面の堅い材質の床材の使用
  • 体力の消耗を防ぐため、冷暖房設備の整備が必要
  • 転倒しないように、滑りにくい材質の床材の使用
  • 車いす使用を前提とした、表面の堅い材質の床材の使用
  • 体力の消耗を防ぐため、冷暖房設備の整備が必要
トイレ
  • 敷居等の段差の解消
  • 扱いやすいノブや取っ手の取り付け
  • 手すりの取り付け
  • 便座の高さを高くして、立ち上がりやすいようにする
  • 敷居等の段差の解消
  • 扱いやすいノブや取っ手の取り付け
  • 手すりの取り付け
  • 便座の高さを高くして、立ち上がりやすいようにする
  • 体調により、介助者が付くことがあり、そのためのスペース確保
  • 敷居等の段差の解消
  • 必要に応じて、手すりの取り付け
  • 便座の高さを高くして、立ち上がりやすいように、あるいは便座昇降機等の利用
  • 体調により、介助者が付くことがあり、そのためのスペース確保
  • 敷居等の段差の解消
  • 必要に応じて、手すりの取り付け
  • 便座の高さを高くして、立ち上がりやすいように、あるいは便座昇降機等の利用
  • 介助者のためのスペース確保
浴室
  • 敷居や洗い場の段差の解消
  • 扱いやすいノブや取っ手の取り付け
  • 手すりの取り付け
  • 滑りにくい床仕上げ
  • 浴槽の高さは350から400mm。深さは550mm程度
  • 腰掛けられる台を置く
  • 敷居や洗い場の段差の解消
  • 扱いやすいノブや取っ手の取り付け
  • 手すりの取り付け
  • 滑りにくい床仕上げ
  • 浴槽の高さは350から400mm。深さは550mm程度
  • 腰掛けられる台を置く
  • 水栓、シャワー栓などは台に腰掛けたまま利用できるように
  • 体調により、介助者が付くことがあり、広めのスペース確保
  • 敷居や洗い場の段差の解消
  • 扱いやすいノブや取っ手の取り付け
  • 手すりの取り付け
  • 滑りにくい床仕上げ
  • 浴槽の高さは350から400mm。深さは550mm程度
  • 腰掛けられる安定した椅子を置く
  • 水栓、シャワー栓などは台に腰掛けたまま利用できるように
  • 介助者が付くため、広めのスペース確保
  • 浴槽に入るときは、入浴用の機器、リフト等の利用も考慮する
  • 敷居や洗い場の段差の解消
  • 手すりの取り付け
  • 滑りにくい床仕上げ
  • 浴槽の高さは350から400mm。深さは550mm程度
  • 足が付くように、長さは最大1,350mm程度
  • 必要に応じて、腰掛けられる安定した椅子を置く
  • 水栓、シャワー栓などは台に腰掛けたまま利用できるように
  • 介助者が付くため、広めのスペース確保
  • 浴槽に入るときは、入浴用の機器、リフト等の利用も考慮する