
Q1.助成事業に応募したいが、手続は |
| A: |
毎年募集要綱を作成し、都道府県、関係団体等に配布すると共に、当協会ホームページにも掲載しますので、その要綱に従って応募して下さい。
また、募集要綱ご希望の方は、メール(kaihatsu@techno-aids.or.jp)またはFAX(03-3266-6885)にて当協会開発部宛お申し込みください。
後日、郵送いたします。(送料無料)
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| Q2.個人で応募したい |
| A: |
応募対象者は、企業、任意の研究会、個人等となります。
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| Q3.同一課題を共同研究する場合、申請者も共同名義にするのか |
| A: |
代表事業者名で申請してください。 なお、様式の中のプロジェクトメンバーに共同研究者を登録して下さい。
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| Q4.新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と重複して応募可能か |
| A: |
特に制限はありませんが、同一課題について両者より助成を受ける事は出来ません。
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| Q5.自己資金がないが、研究開発費の全額を助成要望額としてよいか |
| A: |
特に資金計画上、自己資金の額の決まりはありません。全額助成要望額であっても対象外とする事はありません。
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| Q6.採否の決定はいつ決まるのか |
| A: |
福祉用具開発研究委員会の審査に基づき、理事長が決定します。
例年4月末から5月上旬に採否を決定し、応募者全員に結果を通知します。
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| Q7.要望書の提出は |
| A: |
郵送、持参どちらでも構いませんが、FAX及びE-mailでの応募は受付しません。
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Q1.研究開発期間中に生じた工業所有権は |
| A: |
助成事業の成果物に関する工業所有権は、事業者が申請することになっています。
なお、助成金からそれらの手続きのための費用は支出できません。
また、取得した工業所有権は、事業者に帰属しますが、当協会に取得等についての報告義務があります。
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| Q2.助成事業は、いつ開始させ、いつまでに終了させればよいか |
| A: |
内定通知を受け交付申請書を提出後、当協会理事長の交付決定通知日以降に開始して、翌年3月31日までに終了してください。
なお、その間に事業が終了した場合には、助成金交付要綱に定められた完了報告の手続きを行って事業が完了します。
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| Q3.事業内容が変更になり、助成金に過不足が生じた場合は |
| A: |
1. 事業の拡大により、総事業費が増額した場合でも、不足分は自己資金等で賄うこととなっており、助成金の追加交付はしません。
2. 事業の縮小、中止等により、助成金に余りが生じた場合には返還してください
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| Q4.助成事業の成果物は、テクノエイド協会に納品するのか |
| A: |
助成事業の結果については、完了報告(経理面)、成果報告(事業面)の手続きを行っていただきます。その際、成果物の写真等の添付をお願いしますが、成果物そのものの納品は必要ありません。
なお、その成果物の普及促進のため、国際福祉機器展等において積極的に展示することにしておりますので、その際は成果物の展示にご協力いただく場合があります。
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| Q5.成果物の販売により収益が生じた場合には、助成金は返還するのか |
| A: |
工業所有権を取得することによって相当の収益が生ずると認められたときは、交付した助成金の全部、または一部に相当する額を返還していただく場合があります。
「ご意見、ご質問はこちらまで」
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