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  はじめに

  • この“介護保険給付福祉用具情報”のページは、当協会が発行する「介護保険福祉用具ガイドブック」の内容に沿ったものとなっており、介護保険制度において、給付対象となる福祉用具の事例を示すことによって、介護保険導入時の混乱を避けることを目的としております。
  • 当協会に情報提供いただいたものの中から、厚生労働省の告示並びに取扱いに関する通知(以下「解釈通知」という。)に基づき、介護保険において対象と考えられる福祉用具を掲載したものです。
  • 従って、このページに掲載された福祉用具のみが対象となるわけではなく、末掲載のものでも介護保険において対象となる福祉用具はあります。
  • 掲載された福祉用具は、福祉用具に関する専門家、ケアマネジャー、保険者等のご意見やご助言を腸りながら、関係法規等に照らして選定したものです。
  • 選定の基準は、メー力一及び輸入事業者から自主的に提供された情報を基に、前述のとおり厚生労働省告示並びに解釈通知に照らし対象と考えられる福祉用具を選定したものであり、その構造、機能、安全面等まで考慮したものではありません。
    なお、提供された情報のみで判断できなかった用具につきましては、掲載しておりません。
  • 従って、実際の福祉用具選定に際しては、要介護者の症状、介護者の状況あるいは住宅の状況等の使用される場面に応した適切な選定が必要になります。
    また、要介護度別に福祉用具の種目が特定されているものではありません。
  • 各種目毎に記載された用具の仕様、便用上の注意等につきましては、企業からご提供いただいた情報をそのまま掲載しております。詳細な情報については、それぞれの企業へ直接お間い合わせ下さい。


厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目

介護保険の対象となる福祉用具は、介護保険法の第7条(貸与)に関する告示によってつぎのように定められています。
1 車いす 7 手すり
2 車いす付属品 8 スロープ
3 特殊寝台 9 歩行器
4 特殊寝台付属品 10 歩行補助つえ
5 床ずれ防止用具 11 認知症老人徘徊感知機器
6 体位変換器 12 移動用リフト
(つり具の部分を除く。)


厚生労働大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目

介護保険の対象となる福祉用具は、介護保険法の第44条(購入)に関する告示によってつぎのように定められています。
1 腰掛便座 4 簡易浴槽
2 特殊尿器 5 移動用リフトのつり具の部分
3 入浴補助用具  


リンクマーク 告示と解釈通知の全文は、ここからご覧下さい。




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