122103介助用車いす



簡単な説明
移動に必要な操作を介助者が行う車いす。国産品では軽量・収納性を目的にしているものが多い。自操式を共用することがあるが、介助専用では通常、ハンドリムはなく、軽量性を重んじる場合には小さな車輪を使用する。介助者用のグリップの部分にブレーキレバーが付いていることが多い。
介助用車いすを分類すると、次のようになる。
1.自操できないタイプ
車輪まで手が届かない程度に車輪径が小さいか後方にあり、本人が車いすの操作はできない。我が国独特のタイプである。
2.自操用車いすに介助者用グリップをつけたタイプ
段差越えや乗り心地の点で「自操できないタイプ」に比べ優位だが、重量や大きさの点では大きくなる。本人の上肢の力で車輪をわずかにでも回すことができれば、屋内での短い走行や方向転換程度は可能となることがある。
このタイプの車いすについては、基本的には「自操式車いす」を参照。
3.姿勢変換機能がついているタイプ
「姿勢変換機能付き車いす」に記載。姿勢変換や移乗介助がしやすいように、各部の調整が簡単にでき、脱着できる部分が多いものがある。