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●厚生省告示第93号  (最終改正 平成18年3月31日厚生労働省告示第256号)
  介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第17項の規定に基づき、厚生大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目を次のように定め、平成12年4月1日から適用する。

平成11年3月31日
 
厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目
1 車いす
自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。
2 車いす付属品
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
3 特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの
一 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
二 床板の高さが無段階に調整できる機能
4 特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
5 床ずれ防止用具
次のいずれかに該当するものに限る。
一 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
二 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
6 体位変換器
  空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
7 手すり
  取付けに際し工事を伴わないものに限る。
8 スロープ
  段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
9 歩行器
  歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、 次のいずれかに該当するものに限る。
一 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
二 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
10 歩行補助つえ
  松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
11 認知症老人徘徊感知機器
  介護保険法第7条第15項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
12 移動用リフト(つり具の部分を除く。)
  床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)


●厚生省告示第94号
介護保険法(平成9年法律第123号)第44条第1項の規定に基づき、厚生大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目を次のように定め、平成12年4月1日から適用する。

平成11年3月31日
厚生労働大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目
1 腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限る。
一 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
二 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
三 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
四 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)
2 特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
3 入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
一 入浴用いす
二 浴槽用手すり
三 浴槽内いす
四 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
五 浴室内すのこ
六 浴槽内すのこ
4 簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
5 移動用リフトのつり具の部分


●解釈通知 平成12年1月31日、老企第34号通知  (最終改正 平成17年8月16日)
1 厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目
(1)車いす
貸与告示第1項に規定する「自走用標準型車いす」、「普通型電動車いす」及び「介助用標準型車いす」とは、それぞれ以下のとおりである。
(1) 自走用標準型車いす
日本工業規格(JIS)T9201−1998のうち自走用に該当するもの及びこれに準ずるもの(前輪が大径車輪であり後輪がキャスタのものを含む。)をいう。
ただし、座位変換型を含み、自走用スポーツ型及び自走用特殊型のうち特別な用途(要介護者等が日常生活の場面以外で専ら使用することを目的とするもの)の自走用車いすは除かれる。
(2) 普通型電動車いす
日本工業規格(JIS)T9203−1987に該当するもの及びこれに準ずるものをいい、方向操作機能については、ジョイスティックレバーによるもの及びハンドルによるもののいずれも含まれる。
ただし、各種のスポーツのために特別に工夫されたものは除かれる。
なお、電動補助装置を取り付けることにより電動車いすと同様の機能を有することとなるものにあっては、車いす本体の機構に応じて(1)又は(3)に含まれるものであり、電動補助装置を取り付けてあることをもって本項でいう普通型電動車いすと解するものではないものである。
(3) 介助用標準型車いす
日本工業規格(JIS)T9201−1998のうち、介助用に該当するもの及びそれに準ずるもの(前輪が中径車輪以上であり後輪がキャスタのものを含む。)をいう。
ただし、座位変換型を含み、浴用型及び特殊型は除かれる。
(2)車いす付属品
貸与告示第2項に掲げる「車いす付属品」とは、利用することにより、当該車いすの利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。
なお、同項にいう「一体的に使用されるもの」とは、車いすの貸与の際に併せて貸与される付属品又は既に利用者が車いすを使用している場合に貸与される付属品をいう。
(1) クッション又はパッド
車いすのシート又は背もたれに置いて使用することができる形状のものに限る。
(2) 電動補助装置
自走用標準型車いす又は介助用標準型車いすに装着して用いる電動装置であって、当該電動装置の動力により、駆動力の全部又は一部を補助する機能を有するものに限る。
(3) テーブル
車いすに装着して使用することが可能なものに限る。
(4) ブレーキ
車いすの速度を制御する機能を有するもの又は車いすを固定する機能を有するものに限る。
(3)特殊寝台
貸与告示第3項に規定する「サイドレール」とは、利用者の落下防止に資するものであるとともに、取付けが簡易なものであって、安全の確保に配慮されたものに限られる。
(4)特殊寝台付属品
貸与告示第4項に掲げる「特殊寝台付属品」とは、利用することにより、当該特殊寝台の利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。
なお、同項にいう「一体的に使用されるもの」とは、特殊寝台の貸与の際に併せて貸与される付属品又は既に利用者が特殊寝台を使用している場合に貸与される付属品をいう。
(1) サイドレール
特殊寝台の側面に取り付けることにより、利用者の落下防止に資するものであるとともに、取付けが簡易なものであって、安全の確保に配慮されたものに限る。
(2) マットレス
特殊寝台の背部又は脚部の傾斜角度の調整を妨げないよう、折れ曲がり可能な柔軟性を有するものに限る。
(3) ベッド用手すり
特殊寝台の側面に取り付けが可能なものであって、起き上がり、立ち上がり、移乗等を行うことを容易にするものに限る。
(4) テーブル
特殊寝台の上で使用することができるものであって、門型の脚を持つもの、特殊寝台の側面から差し入れることができるもの又はサイドレールに乗せて使用することができるものに限る。
(5) スライディングボード・スライディングマット
滑らせて移乗・位置交換するための補助として用いられるものであって、滑りやすい素材又は滑りやすい構造であるものに限る。
(5)床ずれ防止用具
貸与告示第5項に掲げる「床ずれ防止用具」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気パッドが装着された空気マットであって、体圧を分散することにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。
(2) 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用のマットであって、体圧を分散することにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。
(6)体位変換器
貸与告示第6項に掲げる「体位変換器」とは、空気パッド等を身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位への体位の変換を容易に行うことができるものをいう。 ただし、専ら体位を保持するためのものは除かれる。
(7)手すり
貸与告示第7項に掲げる「手すり」とは、次のいずれかに該当するものに限られる。
なお、上記(4)の(3)に掲げるものは除かれる。また、取付けに際し工事(ネジ等で居宅に取り付ける簡易なものを含む。以下同じ。)を伴うものは除かれる。工事を伴う場合であって、住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」に該当するものについては、住宅改修としての給付の対象となるところである。
(1) 居宅の床に置いて使用すること等により、転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的とするものであって、取付けに際し工事を伴わないもの。
(2) 便器又はポータブルトイレを囲んで据え置くことにより、座位保持、立ち上がり又は移乗動作に資することを目的とするものであって、取付けに際し工事を伴わないもの。
(8)スロープ
貸与告示第8項に掲げる「スロープ」には、個別の利用者のために改造したもの及び持ち運びが容易でないものは含まれない。
なお、取付けに際し工事を伴うものは除かれる。工事を伴う場合であって、住宅改修告示第2号に掲げる「床段差の解消」に該当するものについては、住宅改修としての給付の対象となるところである。
(9)歩行器
貸与告示第9項に規定する「把手等」とは、手で握る又は肘を載せるためのフレーム、ハンドグリップ類をいい、「体の前及び左右を囲む把手等を有する」とは、これらの把手等を体の前及び体の左右の両方のいずれにも有することをいう。ただし、体の前の把手等については、必ずしも手で握る又は肘を載せる機能を有する必要はなく、左右の把手等を連結するためのフレーム類でも差し支えない。また、把手の長さについては、要介護者等の身体の状況等により異なるものでありその長さは問わない。
(10)歩行補助つえ
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限る。
(11)痴呆性老人徘徊感知機器
貸与告示第11項に掲げる「痴呆性老人徘徊感知機器」とは、痴呆性老人が徘徊し、屋外に出ようとした時又は屋内のある地点を通過した時に、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するものをいう。
(12)移動用リフト(つり具の部分を除く。)
貸与告示第12項に掲げる「移動用リフト」とは、次の名号に掲げる型式に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりであり(つり具の部分を除く。)、住宅の改修を伴うものは除かれる。

(1) 床走行式
つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスタで床を移動し、目的の場所に人を移動させるもの。
(2) 固定式
居室、浴室、浴槽等に固定設置し、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させるもの。
(3) 据置式
床又は地面に置いて、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させるもの(エレベーター及び階段昇降機は除く。)。

2 厚生労働大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目
(1)腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限る。
1 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
2 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
3 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
4 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)
(2)特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
(3)入浴補助用具
購入告示第3項各号に掲げる「入浴補助用具」は、それぞれ以下のとおりである。
(1) 入浴用いす
座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る。
(2) 浴槽用手すり
浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。
(3) 浴槽内いす
浴槽内に置いて利用することができるものに限る。
(4) 入浴台
浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。
(5) 浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。
(6) 浴槽内すのこ
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。
(4)簡易浴槽
購入告示第4項に規定する「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限られる。
(5)移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。

3 複合的機能を有する福祉用具について
2つ以上の機能を有する福祉用具については、次のとおり取り扱う。
(1) それぞれの機能を有する部分を区分できる場合には、それぞれの機能に着目して部分ごとに1つの福祉用具として判断する。
(2) 区分できない場合であって、購入告示に掲げる特定福祉用具の種目に該当する機能が含まれているときは、福祉用具全体を当該特定福祉用具として判断する。
(3) 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱う。


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