福祉用具情報システム(TAIS)

福祉用具情報システム(TAIS)とは

福祉用具情報システム(TAIS)は、国内の福祉用具メーカー又は輸入事業者から、「企業」及び「福祉用具」に関する情報を収集し、当協会のホームページを通じて、情報発信するシステムです。
利用者や介護者の状態に即した適切な福祉用具を選定するためには、利用される方の身体状況や使用環境などの情報に加え、使用を検討する用具の「仕様」や「機能」、「性能」などに関する情報が必要です。TAISは、全国に散在する福祉用具に関する情報を収集・分類、体系化し、情報提供することによって、福祉用具の適切な利用の推進に寄与するものです。
・TAIS:「Technical Aids Information System」の略

現在の登録状況
企業情報 ---社
用具情報 ---件
用具情報の内訳
大分類 件数 構成比
治療訓練用具 ---件 ---%
義肢・装具 ---件 ---%
パーソナルケア関連用具 ---件 ---%
移動機器 ---件 ---%
家事用具 ---件 ---%
家具・建具、建築設備 ---件 ---%
コミュニケーション関連用具 ---件 ---%
操作用具 ---件 ---%
環境改善機器・作業用具 ---件 ---%
レクリェーション用具 ---件 ---%
その他 ---件 ---%
合 計 ---件 ---%
TAISコードとは

5桁の「企業コード」と6桁の「福祉用具コード」を「−(ハイフン)」で結んだ、TAIS上の管理コードです。

【例:00001−000010】

コードを付すことで情報の共有化を図り、探したい用具を何時でも、何処からでも検索・閲覧することができます。
登録された用具1製品につき1つの「TAISコード」が付番され、検索画面で「TAISコードを」入力すれば、該当する製品の詳細情報を見ることができます。

また「企業コード」のみを入力して、当該企業の製品を一度に全て調べることもできます。

福祉用具の分類コード(CCTA95)とは

TAISに登録された福祉用具には、「分類コード(CCTA95)」が付番されます。分類コードは、用具が果たす機能及び目的をもとに整理・体系化されています。

【例:後輪駆動式車いす 122106】

「大分類」・「中分類」・「小分類」の3段階の階層構造になっており、階層の途中が省略されることはありません。「大分類」・「中分類」・「小分類」には、それぞれに2桁の番号が定められており、6桁のコードで機能別に用具を分類しています。

また、動作機構が異なるものでも、同じ機能であれば同じ項目に分類されます。さらに複数の機能を有する用具には、コードを最大3つまで付番しており、その用具の主となる機能を第1分類コード(主キー)としています。
目的補修用部品・付属品・適合用部品等については、それぞれの用具の分類区分に含まれます。分類名称は、できるだけ一般的な用語を採用しています。大分類項目は、特定の機能と関連した名称、名称に機能が含まれる用具名称、中分類は、特定の用具名と特定の機能名、小分類は特定の用具名のみとなっています。

この分類コードは、ISO9999との調和を図りつつ、我が国にあった独立した分類コードとして当協会が制定したものです。

介護保険福祉用具情報

TAISに情報登録いただいた書面情報を基に介護保険において給付対象と考えられる福祉用具について、厚生労働省告示並びに取扱いに関する通知に基づき、当協会の判断により、それぞれ「貸与」又は「販売」のマークを掲載している参考情報です。
詳細については、以下の「介護保険福祉用具情報の取扱い(PDFファイル)」をご参照ください。

TAISへの情報登録を希望される方

TAISへの情報登録は、国内の福祉用具製造事業者又は輸入事業者に限ります。登録を希望される方は、必ず「情報登録の手引き」をご一読いただき、登録に必要な書類をダウンロードして作成のうえ、郵送により当協会に提出または、電子申請を行ってください。

※令和5年5月より情報登録の手引き等一部を改訂しました。新たにダウンロードの上、ご利用ください。
【主な変更点】
 ○画像情報の登録(情報登録の手引き P3参照)
  ファイル形式:jpeg ピクセル数:幅(W)425pixel 高さ(W)425pixel 解像度(R)300pixel/inch

1.情報登録の手引き
2.登録に必要な書類
3.福祉用具情報システム(TAIS) 電子申請
  • 福祉用具情報システム(TAIS)電子申請(ログイン画面)へ
  • ※電子申請には既に登録された「企業コード」及び「パスワード」が必要です。
     新規の事業者様につきましては電子申請はできませんので従来通り書面による申請を行ってください。

※法人番号及びご担当者メールアドレス登録のお願い (PDFファイル: 110KBWordファイル: 24KB

登録情報の削除について

既に登録している情報の削除は、原則毎月10日(土日、祝祭日の場合は前倒し)まで受け付けております。翌月1日より情報更新となります。
登録削除を希望する場合には、当該福祉用具の「TAISコード」及び「企業名」、「担当者名」を沿えて、郵送又はFAXにて当協会あて提出してください。当該TAISコードを取得している企業(登録したメーカー等)の方かどうかを確認させていただきます。
なお、以下の事項に該当する場合には、当協会の判断にて、登録情報を削除させていただきますので、ご了承ください。一旦、TAISから削除された情報をあらためて登録する場合には、新規登録(新たなTAISコードの付与)の取扱いとなりますので、重ねてご了承ください。

  • ・期日までに登録料や更新料をお支払いいただけない場合
  • ・TAISの趣旨に反する登録内容であることが、後日確認された場合
  • ・虚偽の申請(登録内容)であることが、後日確認された場合
  • ・その他TAISの登録業務に支障をきたす行為を行った場合
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