障害者の自立支援機器は、利用者の活動や参加、就労を促す極めて有用なものです。
一方、障害者の身体状況や置かれている環境は様々であり、ニーズは多様化・複雑化しており、個別性が高く、一般的には高価になりがちで、かつ多岐にわたる支援機器が存在しております。
こうした背景のなか、本事業は、製造事業者と仲介者、障害者を雇用している一般企業等がチームを組んで、実際に支援機器を使用し、モニター評価(試用効果や改良の示唆)を行い、その結果を広く周知することにより、支援機器の開発及び普及の加速と障害者の就労を促進することを目的といたします。
事業の実施にあたっては、支援機器の製造事業者等を中心とする「モニター評価チーム(間接補助事業者)」を公募して行うこととし、モニター評価の結果については、当協会に設置する専用ホームページを通じて広く周知するとともに、就労場面における支援機器利活用の重要性を普及啓発し、製造事業者にはニーズを踏まえた支援機器の開発・改良を支援することといたします。
この要項は、本事業において、モニター評価を実施する間接補助事業者を公募するものです。
一般企業等、実践の場において、支援機器のモニター評価を適切かつ円滑に実施するため、以下の①~③のメンバーから成る評価チームを編成すること。
内示日~令和8年1月31日とします。
(1)モニター評価の実施
(2)モニター評価による効果のPR
各間接補助事業者から提出されたモニター評価の結果については、協会の専用ホームページに掲載し、その効果を広くPRするとともに、支援機器改良の示唆ならびに普及啓発を図ることといたします。
(追加して提供を求める情報等(予定))
・チーム編成の背景・プロセス ・障害者の状態(具体的な状態、就労場面、変化等) ・モニター評価において配慮した点
・使用した評価指標(定量・定性) ・支援機器使用の継続性 ・今後の課題 等
(1)1チーム当たりの補助額
補助上限額を600万円以内とします。※下限額を300万円とします。
(但し、予算額の範囲内とし、無くなり次第受付は終了いたします。)
(2)補助率(補助対象経費の実支出額を基準とします。)
①支援機器の製造事業者
製品製造・設置費用の2/3(中小企業)、1/2(大企業)※1及び2参照
②仲介者
講習・モニター評価費用の10/10
※1)中小企業者とは、次表の第1欄に定める業種を主たる事業として営むものであって、第2欄及び第3欄に定める基準のいずれかを満たす会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項に規定する会社。)をいう。
1 主たる事業として営む業種 | 2 資本金基準(資本金の額又は出資の総額) | 3 従業員数基準(常時使用する従業員(注)の数) |
1.製造業、建設業、運輸業その他の業種(2.から7.までの業種を除く。) | 3億円以下 | 300人以下 |
2.ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円以下 | 900人以下 |
3.小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
4.サービス業(5.及び6.の業種を除く。) | 5千万円以下 | 100人以下 |
5.ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
6.旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
7.卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
※2)「みなし大企業」とは、中小企業者のうち、次の①から③までのいずれかに該当するものをいう。
(3)補助対象経費
事業の実施に必要な、「製品製造・設置費」及び「講習及びモニター評価」の実施に伴う、賃金、謝金、旅費、需用費(消耗品費、会議費、印刷製本費、光熱水費)、通信運搬費、雑役務費、委託費、借料及び損料、備品購入費。
なお、機械器具等の物品の購入費用は、原則として、リースが困難な事情又はリースでは著しく不経済となる事情を有する機器に限るものとします。また、パソコン等の汎用性の高い機器の購入費用については、原則、対象外となります。
項目 | 具体的な内容例 |
---|---|
賃金 | ・モニター評価の実施に必要な賃金 (法令に基づいて雇用者が負担する社会保険料等を含む。) |
謝金 | ・モニター評価の実施にあたり支払う謝礼金 |
旅費 | ・モニター評価の実施にあたり必要な旅費交通費(国内旅程分に限る。) |
消耗品費 | ・事務用紙、文具、雑誌等、その性質が使用することにより消耗するもの、長期間の保存に適さない物品 |
会議費 | ・式日用の茶菓代(弁当及び会席料は除く。) |
印刷製本費 | ・関係書類や報告書等の印刷及び製本費 |
光熱水費 | ・モニター評価の実施に必要な電気・ガス・水道使用料・車の燃料費等 |
通信運搬費 | ・郵便や宅配料等の資料等の運搬費 |
雑役務費 | ・振込手数料等 |
委託費 | ・モニター評価の実施にあたり外部に委託する費用等 |
借料及び損料 | ・会場借上料やパソコン等の借上料、設備損料等 |
備品購入費 | ・モニター評価の実施に必要な備品(一般利用するパソコン等は対象外。) 注)本事業の目的のみで使用するものに限定します。 |
以下の3会場で公募説明会を行います。
会 場 | 東京会場 | 大阪会場 | 福岡会場 |
---|---|---|---|
日 時 | 令和7年6月27日(金) 13時30分~16時30分 |
令和7年6月13日(金) 13時30分~16時30分 |
令和7年6月20日(金) 13時30分~16時30分 |
場 所 | 新丸ビルコンファレンススクエア | ハービスHALL | TKPガーデンシティ博多新幹線口 |
内容(予定) |
1.障害者自立支援機器に関する施策の動向(20分) ・厚生労働省障害保健福祉部企画課自立支援振興室 2.自立支援機器を活用する就労支援プロジェクトの実施について (1)実施概要及び応募書類の作成について ・公益財団法人テクノエイド協会 企画部(30分) (2)モニター評価実施にあたってのポイント、留意点 ・株式会社シード・プランニング(20分) 3.質疑応答(20分) 4.個別相談及び評価チームのマッチング(80分) |
公募説明会では、上記の会場に加え、オンラインでも視聴可能とますが、応募書類の具体的な書き方や注意点、ポイント等の詳細をご説明するとともに、製造事業者、仲介者、一般企業等とのマッチング支援を行う予定ですので、可能な限り出席してください。
参加希望される方は、下記のアドレスから公募説明会への参加申込を行ってください。
公募説明会への出席は、本事業に応募するための条件ではありません。
参加希望される方は、以下のボタンより、事前登録をお願いします。登録が完了すると、ご記入いただいたメールアドレスに確認メールが返信されます。公募説明会への出席は、本事業に応募するための条件ではありません。
参加申込期日:令和7年6月26日(木)17:00
会場へお越しの方は、QRコードが入場の際に必要になります。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
Web参加の方は、確認メール内のウェビナーURLから参加ください。(開始30分前より入室可)
(1)事業実施に係る書類
(2)法人の概要、活動状況に係る書類
(3)法人の経理状況に係る次の書類
令和7年7月1日(火)~8月29日(金)17時までとします。
予算額の範囲内といたします。
但し、提出期限までに予定額に満たない場合には。応募を継続いたします。
応募を検討する方は、事務局に現在の受付状況を確認してください。
郵送及び電子メールにて、提出してください。
(1)郵送又は持参による提出先
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ4階
公益財団法人テクノエイド協会 企画部 宛
電話 03-3266-6883
(留意事項)
(2)電子メールによる提出先
公益財団法人テクノエイド協会 企画部 宛
電子メールアドレス jissho@techno-aids.or.jp
(留意事項)
応募書類は、随時受付けることといたします。
事務局では応募書類の内容を事前に確認審査し、最終的には協会内に設置する評価検討会にて採否を決定いたします。
予算額の範囲内とし、無くなり次第受付は終了となります。
協会では、本事業への応募を検討している方に対して、 個別相談やアドバイスを随時受付いたします。
本事業の趣旨や目的、応募書類の記載方法、評価チームの編成・マッチング、評価項目や手法等の検討等について、本事業に係る照会先まで、お問い合わせください。
その他関連事項については、別に定める交付要綱や補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年厚生省労働省令第6号)の規定によるものとします。
○ 本事業の全体に係ること
公益財団法人テクノエイド協会 企画部 香川、宇田川、武田、五島
電話:03-3266-6883 電子メールアドレス:jissho@techno-aids.or.jp
○ 経理事務、マッチング・モニター評価の実施に関すること(予定)
株式会社シード・プランニング 荒川、釆本(うねもと)
電話:03-3835-9211 電子メールアドレス:jissho@techno-aids.or.jp