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![]() 介護保険の対象となる福祉用具は、介護保険法の第7条(貸与)に関する告示によってつぎのように定められています。 | |||||||||||||
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![]() 介護保険の対象となる福祉用具は、介護保険法の第44条(購入)に関する告示によってつぎのように定められています。 | |||||||||||||
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