介護実習・普及センター運営要綱
  1.目的

老人介護の実習等を通じて地域住民への介護知識、介護技術の普及を図るとともに、「高齢化社会は国民全体で支えるもの」という考え方を地域住民に広く啓発する事業を実施するほか、介護機器の展示・相談体制を整備し、介護機器の普及を図ることを目的とする。

2.実施主体

この事業の実施主体は、都道府県、指定都市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる地方公共団体、財団法人等民間団体に委託できるものとする。

3.介獲実習・普及センター運営委員会等の設置

(1)介護実習・普及センターにおいては、介護実習・普及事業の実施に当たって、介護実習事業にかかるカリキュラムの策定、講師の選任、実習設備、機器の整備、情報提供事業の実施方策等について適切な事業計画を策定することを目的とした「介護実習・普及センター運営委員会」を設置するものとする。
「介護実習・普及センター運営委員会」は、学識経験者、医師会、看護協会、社会福祉協議会、社会福祉施設等の職員及び行政関係者等で構成するものとする。
(2)介護機器普及事業の円滑な実施を図るため、優良な機器の選考、展示方法等の検討を行うことを目的とした「介護機器普及事業運営協議会」を設置するものとする。
(3)介護実習・普及センターには、実習受講対象者の把握及びこれらのとりまとめを行うコーディネーターを配置するものとする。

4.事業内容

(1)介護実習・普及センターの事業内容は、次に掲げるものとする。

ア 介護実習・普及事業
(ア)市民各層に対する老人介護意識の啓発、介護基礎知識・技術の習得
(イ)家族介護者に対する介護知識・技術の習得
(ウ)介護専門職員を対象とした老人介護のチームづくり及び地域組織づくりリーダーの養成
(エ)介護を中心とした高齢者の二一ズにかかる情報提供
(オ)その他介護実習・普及に関連する事業

イ 介護機器普及事業
(ア)多様な介護機器の展示
(イ)介護機器、住宅改造等に関する相談、助言
(ウ)介護機器の利用方法、利用手続き等の情報提供

(2)地域介護実習・普及センターの事業内容は、次に掲げるいずれかの事業とする。

ア 介護実習・普及事業
(ア)市民各層に対する老人介護意識の啓発、介護基礎知識・技術の習得
(イ)家族介護者に対する介護知識・技術の習得
(ウ)介護専門職員を対象とした老人介護のチームづくり
(エ)介護を中心とした高齢者の二一ズにかかる情報提供
(オ)その他介護実習・普及に関連する事業

イ 介護機器普及事業
(ア)多様な介護機器の展示
(イ)介護機器、住宅改造等に関する相談、助言
(ウ)介護機器の利用方法、利用手続き等の情報提供

5.利用料

利用料は、原則として無料とする。ただし、教材代等については利用者の実費負担とすることができる。

6.職員の配置

この事業の円滑な推進を確保するため、介護実習・普及センターには、所長(教務主任併任)のほか、教務担当事務職員、介護機器相談指導員各1人、地域介護実習・普及センター (介護実習・普及事業分)には、教務担当事務職員2人、地域介護実習・普及センター(介護機器普及事業分)には、介護機器相談指導員1人を常勤で配置するものとする。

7.構造及び設備

(1)建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物とする。

(2)介護実習・普及センターには、原則として次の設備を設けるものとする。ただし、業務運営上支障が生じない場合には他の施設と共用とすることができる。
・研修室
・介護実習室
・相談室
・情報処理室
・交流談話室
・介護機器展示室

(3)地域介護実習・普及センター(介護実習・普及事業分)は、原則として介護設備と介護指導職員を備えている次に掲げる施設等に併設するものとする。
地域介護実習・普及センター(介護実習・普及事業分)には、運営に必要な面積を有する研修室、介護実習室及び事務室等を設けるものとするが、運営上支障が生じない場合には他の施設と共用とすることができる。
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護福祉士養成学校
・社会福祉士養成学校
・身体障害者療護施設
・その他本事業を実施するに適当と認められる施設等

(4)地域介護実習・普及センター(介護機器普及事業分)には、運営に必要な面積を有する相談室、介護機器展示室及び事務室等を設けるものとするが、運営上支障が生じない場合には他の施設と共有とすることができる。

8.広報

センターは、その利用を促進する観点から、センターの事業内容についてリーフレット等を作成、配布し、この事業のPRに努めるものとする。