貸与11.認知症老人徘徊感知機器
(図1)
ここでいう徘徊感知器(図1)は、 介護保険法第7条第15項に規定する認知症である老人が屋外に出ようとするのをセンサーで感知するものである。家の出入口に赤外線などのセンサーを設けるか、出口の床面に重量センサーなどを設けて人間の動きを感知する製品があり、該当者の身につけた発信機の電波を受信部が感知する設計のものもある。
徘徊感知器のセンサーや受信部と、報知器部分は離れているが、その間を無線で繋げているものは、電波の届く距離についての確認が必要である。有効距離は建物の構造によっても異なる。また、センサー部分の電源は外部から引くことが必要かといった点も確認する必要がある。
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