リフトリーダー養成研修情報

(1) 目的

介護労働者の身体的負担軽減や腰痛予防のため、移動用リフトをはじめとする福祉用具の活用が望まれるところであるが、普及が進んでいないのが現状である。

その原因としては、福祉用具に関する情報不足のほか、具体的な利用方法や有効な使用、導入に際してのアセスメント手法、モニタリングやその結果に対するフォローアップ等専門的知識・技術を学んだ介護職員や人材を養成する指導者の不足などが考えられる。

一方、平成21年度より厚生労働省において、介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防し、介護労働者の雇用の安定を図るために「介護労働者設備等整備導入奨励金(旧 介護労働者設備等整備モデル奨励金)」制度を実施している。

このような制度を有効に活用するため、介護労働者の身体的負担軽減や腰痛予防のためのリフト等、福祉用具の導入を推進するために必要な知識及び技術を付与する研修(以下、「リフトリーダー養成研修」という。)を行い、リフト等の使用に関し事業所等における指導的役割を担う人材(リフトリーダー)の養成を行うことを目的とする。

(2) リフトリーダー養成研修の実施機関

介護労働者等に対する「リフトリーダー養成研修」の実施は、下記(3)「リフトリーダー養成研修指定要件」に準じ、共催の申請を行い、公益財団法人テクノエイド協会(以下、「協会」という。)より申請内容の承認を得た団体をリフトリーダー養成研修実施機関((以下、「実施機関」という。)とする。

(3) リフトリーダー養成研修の指定要件
  1. リフトリーダー養成研修カリキュラム及び履修時間数
    1. リフトリーダー養成研修の実施については、協会が定める「リフトリーダー養成研修カリキュラム」に準じていること。
      但し、実施機関で必要と認める場合のカリキュラムの追加、履修時間の増加は差し支えないものとする。
      また、カリキュラムの留意事項については、「リフトリーダー養成研修カリキュラム」の注記を参照のこと。
  2. リフトリーダー養成研修で使用する福祉用具
    リフトリーダー養成研修を実施するには、下記の1.〜4.の福祉用具を常備している、または、必要に応じて備えることができること。
    1. 非低床型3モーターベッド・マットレス・枕(1班に付き1セット)
    2. モジュール型車いす又は標準型の車いす(1班に付き1台)
    3. 姿勢調節機能付き車いす又はリクライニング車いす(2〜3台)
    4. ポータブルトイレ(2〜3台)
    但し、リフト関連用具については、リフト関連企業連絡会(「(7) その他の4.」を参照、以下同様)の会員企業が受講者の状況に応じ協力する予定である。
  3. 講師の選定
    講師の選定については、科目に応じて相応の専門性を有する者を実施機関が選定する。ただし、第2日目の「移乗関連用具指導法(実技)」については、リフト関連企業連絡会の会員企業が協力する予定である。
  4. 履修内容
    リフトリーダー養成研修カリキュラム」の内容を踏まえ講義を行なうこと。
  5. 受講者の条件
    下記の1.〜3.の条件を満たすいずれかの者とする。
    1. 施設等に所属する職員で、福祉用具に関心を持ち、リフト等を積極的に導入して職場内の介護労働者に対し腰痛予防対策を積極的に推進しようとする者
    2. 施設等へリフトをはじめとする福祉用具を導入することによって、当該職場内の介護労働者に対し腰痛予防対策を積極的に推進しようとする福祉用具関連事業者
    3. その他、特に研修受講の有効性があり実施機関が認める者
  6. 受講者の人数
    受講者の資質向上と実技研修の充実を考慮し、受講人数を30名以下とする。
    但し、講師や機材の数並びに会場の広さ等が担保され、30名以上で開催可能と実施機関が判断する場合は、協会と協議の上、実施できるものとする。
(4) 受講料

リフトリーダー養成研修の受講料については、実情に応じて実施機関が設定して差し支えないものとする。

(5) リフトリーダー養成研修履修方法

リフトリーダー養成研修は、集合研修を2日間行う。

(6) リフトリーダー養成研修了証書の交付
  1. 実施機関は、リフトリーダー養成研修実施日の概ね一週間前に協会へ受講予定者リスト(氏名、所属、所持資格を明記しているもの)を提出する。
    協会は、受講予定者リストより協会理事長名による『リフトリーダー養成研修修了証書』を交付し、実施機関へ送付する。
    実施機関は、2日間の研修を受講した者に対してリフトリーダー養成研修修了証書を該当者へ配布する。
    なお、リフトリーダー養成研修終了後、実施機関は協会に対し、「リフトリーダー養成研修実施報告書」を提出するとともに、未修了者のリフトリーダー養成研修修了証書を協会へ返還すること。
  2. リフトリーダー養成研修修了対象の福祉用具
    リフトリーダー養成研修における対象用具については、下記の1.〜4.に対して認める。
    1. 移動用リフト
    2. 立位補助機(スタンディングマシーン)
    3. 介護ベッド
    4. シャワーキャリー(移動用リフトが使えるもの)とする。
(7) その他
  1. リフトリーダー養成研修共催申請事項
    リフトリーダー養成研修指定要件に準じた申請の様式は自由とするが、開催要綱案、日程表(カリキュラム及び担当講師名が記入されているもの)等を協会へ提出する。
  2. リフトリーダー養成研修テキスト
    リフトリーダー養成研修の実施にあたっては、協会発行のリフトリーダー養成研修テキストを使用すること。
    なお、協会はリフトリーダー養成研修実施前までに、受講予定人数分のテキスト及び請求書を送付するものとする。
  3. リフトリーダー養成研修における講師の謝金及び交通費
    リフトリーダー養成研修の講師謝金及び交通費・宿泊費については、実情に応じて実施機関ごとに設定して差し支えないものとする。
  4. リフト関連企業連絡会
    リフト関連企業連絡会とは、(1)医療、介護の現場で介護リフトを広く普及させることにより、介護負担の軽減を図り、安全で安心の介護を実現させ、介護者の腰痛予防を図る。(2)リフト関連製品の製造、販売に携わる企業が共同で、介護実習・普及センターなどと共催し、フィッテイング技術のプロを育て市場の活性化を図る目的で、平成13年8月に発足した任意団体であり、事務局は、日本福祉用具・生活支援用具協会(JASPA)内にある。
    なお、当該研修には全面的に協力をいただく予定になっているが、連絡・調整の窓口については、当協会普及部(03-3266-6884)が行うこととする。
  5. その他の取り決め事項
    その他必要な事項については、実施機関と協会との協議により定めることとする。