厚生労働省老健局
委託事業
Case:256
利用者が、設置していた徘徊感知機器のマットのわずかな段差につまずき、転倒しそうになった
特にすり足の高齢者の場合、ほんのわずかな段差でも足を引っかけてしまうことがあります。特にマット形状のものは、端部が浮き上がっていることがありつまずきやすいことがありますので、極力段差を少なくした設置方法をとる必要があります。
人:つまずくような場所にマットを敷いていた
人:すり足で歩行が不安定な利用者だった
モノ:マットの一部が浮き上がりやすい形状の製品であった
管理:一定期間ごとに利用者の歩行状態の変化を確認するルールが出来ていなかった