厚生労働省老健局
委託事業
Case:272
介助者の足で入浴用いすの脚を蹴飛ばしてしまい、衝撃で本体が傾き利用者が転落しそうになった
介助者は、狭い浴室で介助に夢中になり足元に注意が及ばなかったとコメントしていますが、いすを転倒させるほどの力で接触したわけではなく、そもそも座位のバランスが悪く、少しの振動でも崩れてしまう可能性があったと考えるべきと思われます。直接的には介助者の不注意ではありますが、その要因のみで終わらせることなく、利用者の状態と入浴用いすの不適合を原因として対応することが必要です。
人:洗体に集中していて足元をよく見ていなかった
モノ:入浴用いすの足が構造上座面よりも広がっていた