厚生労働省老健局
委託事業
Case:336
リクライニング型簡易電動車いすの利用者がリクライニングした状態で上り坂を登っていて、前輪が浮いて後方に転倒しそうになった。転倒防止バーは解除してあった。
介助者が後方で抑えて事なきを得た。
簡易電動車いすの転倒防止バーは屋外での段差移動の際に引っかかることがあり、解除している人が少なくありませんが、重心が後方にかかると、車いすごと後ろに転倒するため非常に危険です。この利用者の場合、リクライニングしていた、急な登り坂だったことが後方重心の原因です。転倒防止バーを解除したままでの移動は行うべきではありません。段差昇降後、転倒防止バーは速やかに再設定しましょう。
人:転倒防止を解除し、リクライニングした状態で急坂を登った
モノ:転倒防止バーが解除されていた
環境:急な上り坂だった
管理:転倒防止バーの安全対策の徹底が介護者にできていなかった
※A4サイズで収まるPDFファイルが作成されます。