厚生労働省老健局
委託事業
Case:239
歩行器の片側に過度に力が加わったことで歩行器が傾いてしまい、本体ごと転倒しそうになった
布団からの立ち上がりに歩行器を手掛かりにして行うとした事例です。このような使い方を想定して製品化された歩行器もありますが、基本的には軽量に作られているので安定する使い方には限界があります。利用者の立ち上がり能力をしっかりと把握して、歩行器の代用ではなく床置き形手すりを利用する判断も必要でしょう。
人:利用者の身体状況の変化を把握していなかった
モノ:想定以上の加重がかかり倒れた
※A4サイズで収まるPDFファイルが作成されます。