厚生労働省老健局
委託事業
Case:410
いす式の階段昇降機で上階への移動中、背もたれよりも後方に頭を出してしまい、背もたれと梁の間に挟まれそうになる
昇降機は原則としてメーカーの施工基準にのっとって取り付けられますが、家屋側の形状によっては様々な危険個所が考えられます。この例のような壁からの突起箇所のほか、階段のらせん部分での壁と膝の接触、立位で乗る場合の天井などです。また、座位の安定や姿勢によっても挟まれやすい条件がありますので、個別のケースごとに想定される危険に対する検討が必要です。
人:股関節が曲がりづらく、頭部が後方に倒れる座位姿勢だった
モノ:背もたれが低く後ろにのけぞりやすい形状の椅子だった
環境:階段が狭く梁の突き出しと椅子の間に余裕を持てなかった
環境:梁の突き出しの解消ができていなかった
管理:施工基準に不適切な座位姿勢での利用の想定がなく、注意喚起をしていなかった
※A4サイズで収まるPDFファイルが作成されます。